医療費控除で節税!

医療費控除どれだけ…

医療費控除は、10万円までは控除の対象になりません。家族全部の1年分の医療費や薬剤費それにかかった交通費などの合計の10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
クレジットでは、クレジット会社にその年に返済した金額ではなくクレジット会社が歯科医院に支払った医療費の全額が控除の対象になります。

医療費
お子さんがケガをしたときの病院外来の窓口負担合計 15,000円
お子さんを病院に運んだタクシー代とその後の通院費合計 8,000円
奥様の歯科の保険窓口負担 12,000円
その後自費になって年末にクレジットクレジットの返済は
1ヶ月20,000円(11・12月合計40,000円)
300,000円
家族の医療費の合計 335,000円
ここから10万円を差し引いた額(ただし所得金額が200万円以下の場合は、所得金額の5%を差し引きます)が控除されます。

じゃあ、235,000円も税金が返ってくる?
いえいえ控除とは、所得からその分を差し引くという意味です。還付申告の場合は、235,000円分課税所得が少なかったと考え、それにかかる税金とすでに源泉徴収された税金の差額が返ってきます。
上限は200万円です。200万円を大きく上回る医療費については医療機関とご相談ください。

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